定款

 

  公益財団法人春風学寮 定款

第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、無教会キリスト者の内村鑑三、塚本虎二の流れをくむ道正安治郎が、 1929年に創立したキリスト教学生寮である。この法人は、公益財団法人春風学寮と 称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、男子学生の寄宿および奨学援助をはかり、神を畏れ学に励み、寮生相 互に愛と信頼を厚くし、自治協同の精神を養い、広く日本社会と世界に貢献し奉仕す る有為な人材を育成することを目的とする。

(事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 男子学生の寄宿

(2) 図書及び研究資料の収集

(3) 研究会、講演会、親睦会、その他の集会

(4) 旅行遠足、卓球、その他の運動

(5) 寮誌やニューズレターの刊行

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 この法人は、経済的援助を必要とする学生又は大学院生に奨学金を支給する。

3 第1項と第2項の事業は、東京都において行うものとする。

第3章 資産及び会計 (基本財産) 第5 条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で 決議した財産をもって構成する。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するため に善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとする とき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要 2 する。

(事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書 類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を 経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一 般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の種類を作 成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、 定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類につい ては、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載 した書類 (公益目的取得財産残額の算定) 第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規 定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定 し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

3 第4章 評議員 (評議員の定数) 第10条 この法人に評議員名3以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任 された外部委員2名の合計5名で構成する。 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同 じ。)の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者 (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3等親内の親族、使用人(過去に使用人とな った者も含む。) 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦するこ とができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評 議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 (1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係

(4) 当該候補者の兼職状況 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、 外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の 評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、 その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上 の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の 優先順位 9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のう 4 ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 この法人の評議員には、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合 計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議 員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また評議員には、 監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期) 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了す